社会福祉法⼈正覚会 病児保育室あおぞら 利⽤規約(兼)同意書
第1条(名称及び所在地)
名称を病児保育室あおぞら (以下、本保育室) とし、本保育室を⾼崎市下⼩⿃町 1234-2 に置く 。
第2条(設置及び運営)
病児保育事業実施要項に基づき、実施主体である⾼崎市より委託を受け、社会福祉法⼈正覚会(以下、正覚会)が本保育室を設置し、運営を⾏う。
第3条(目的)
病時期または病気回復期であり、集団保育の困難なお⼦さんを⼀時的に預かる業務を⾏うことにより、 地域社会 の⼦育て⽀援を⽬的とする。
第4条(病児・病後児保育の対象)
- 利⽤対象は、⽣後 1 歳からおおむね⼩学 6 年⽣までの児童で、病気または病気の回復期であることから、保育園 等での集団⽣活が困難、かつその保護者が就労等(保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など)のやむ を得ない事由で、家庭で育児が困難な場合とする。
- 感染⼒、重症度等の観点、医師の判断および施設の都合により受け⼊れを制限する場合がある。
第5条(利用方法)
- 利⽤時間は次のとおりとする。 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇: 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分 (延⻑保育なし。時間厳守) (休室⽇:⼟・⽇曜⽇、祝祭⽇、年末年始、施設⻑の指定する⽇)
- 利⽤登録は初回のみ⾏う。事前または利⽤当⽇に、本保育室へ「利⽤登録申込書」「利⽤規約(兼)同意書」を提 出する。
- 予約は次のとおりとする。
- 原則として利⽤⽇前⽇までにかかりつけ医を受診し、診療情報提供書を⼊⼿したうえで電話またはインターネッ トから予約する。
- 利⽤⽇当⽇の予約は、受け⼊れに余裕がある場合に限り受け付ける。
- 予約のキャンセルは次のとおりとする。
予約のキャンセルは、確定した段階で必ず連絡をする。利⽤⽇当⽇の 7 時 30 分を過ぎてからのキャンセルはキャ ンセル料 2000 円が発⽣する。
- 利⽤時提出書類は次のとおりとする。
「家庭との連絡票」は保護者が記⼊し、「診療情報提供書」は医師に記⼊してもらい、利⽤⽇当⽇に本保育室へ提出 する。
- 病状が変化した時の対応については次のとおりとする。
本保育室が、診療を必要と判断した場合は、保護者は連絡を受けた後すみやかに対応すること。ただし、 病状を緊急と判断した場合は、保護者への連絡前に医療⾏為を含めた応急対応を⾏う場合がある。
- インフルエンザが疑われる場合など、部屋決めや感染対策として、必要に応じ園⻑(医師)の判断で迅速診断検査 を⾏うことがある。
第6条(利⽤料⾦等)
- 基本料⾦は、1 ⽇ 当たり 2,000 円とする。
- オムツなどの必要な⾝の周りの物は各⾃で⽤意すること。また、⽤意したものに不⾜が⽣じ、やむを得ず本保育室 が調達したものについては別途費⽤を徴収する
- ⾷事やおやつについては病状やアレルギー等に応じて持参することが好ましいが、⼀般的な飲⾷が可能な場合で希 望があれば提供し、別途費⽤を徴収する。
第7条 (料⾦⽀払⽅法)
利⽤料⾦(別途⽣じた費⽤含む)は退室時に精算する。
第8条 (補償制度)
本保育室を利⽤するにあたり、万⼀事故等が発⽣した場合、保険適⽤範囲内において補償を受けることができる。
ただし、病状悪化等、本保育室の責に帰すことができない事由による事故等の場合はこの限りでない。
第9条 (利⽤制限)
次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の途中にかかわらず利⽤を制限し、また受け⼊れを拒否する場合がある。
(1)児童の病状により、保育が不適切と医師が判断したとき。
(2)新型インフルエンザ等感染症の流⾏により、感染の危険性が⾼いとき。
(3)気象警報、地震注意情報等が発令されたとき。
(4)本保育室の保育⽅法に同意しないとき。
(5)本利⽤規約に従わないとき。
(6)その他、施設⻑が利⽤の制限が必要と判断した場合。
第10条 (保護者の義務)
- 利児童の保護者は、本保育室に対して保育に必要な情報を提供しなければならない。
- 児童の保護者は、本保育室を利⽤する間、「利⽤申込書」に記載した緊急連絡先に常に連絡でき、緊急時でも保護 者の意思が確認できるよう努めなければならない。
第11条 (規約の変更)
本規約の変更は正覚会が定め、その効⼒はすべての利⽤申込者に帰属する。
第12条 (利⽤の拒否)
申請内容に虚偽があった場合、次回以降の利⽤をお断りする場合がある。
以上、規約の内容を理解、承認したうえで利⽤申請をします。
2020年6月12日改定