呉市長様
私は,呉市病児・病後児事業を利用するにあたり、次の内容について同意します。
(1) 利用料の決定にあたり、世帯の課税状況等を確認されること。
(2) 病児・病後児保育の利用の際は、利用前に医療機関(かかりつけ医等)を受診し、実施施設に診療情報提供書を提出すること。(ほっぺ病児保育園除く。)また医療機関(かかりつけ医等)受診後、利用当日に児童の症状が悪化し、利用できない場合があること。
(3) 児童の症状が急変し、保育の継続が困難と判断された場合は、実施施設からの連絡により、利用途中であっても迎えに来ること。
(4) 児童の症状が急激に悪化したときは、速やかに保護者に連絡のうえ、医療機関に搬送し、医師の判断により保護者の了解を得ないで受診・治療措置が行われる場合があること。なお、その際に発生する医療費等(初診料加算金含む。)は,保護者が負担すること。
(5) 実施施設から指示された預かり時間を厳守すること。
(6) 登録及び利用申込みにおいて、本市が知り得た情報は、病児・病後児保育事業の範囲内において実施施設に提供され、必要に応じて医療機関に提供される場合があること。
(7) 児童の保育にあたっては、感染防止に努めるが、やむを得ず実施施設で児童の相互感染が起こった場合、当該施設では責任を負わないこと。
(8) 実施施設での感染拡大等により、利用できない事態が発生した場合には、当該施設の指示に従うこと。
(9) 実施施設をキャンセルする場合は、必ず、予約した実施施設に連絡すること。なお、利用しないにもかかわらずキャンセルの連絡がないときは、次回以降の利用をお断りする場合があること。
(10) 実施施設の利用案内の記載事項を全て確認し、利用規則を遵守すること。
(11) 送迎を利用する場合は、次のアからキまでのすべての事項に同意すること。
ア 送迎の利用対象となる病気は、重症疾患等ではないこと。
イ 送迎が望ましくないと実施施設が判断した場合は利用できないこと。
ウ 当日の送迎利用状況により、利用できないことがあること。
エ 送迎のために必要な保育所等から実施施設までのタクシー代を支払うこと。
オ 送迎を利用した場合、預かり時間にかかわらず、病児・病後児保育利用料を支払う
こと。
カ 送迎の途中で病状が急変した場合には、救急病院へ搬送すること。また、この場合でも保育所等から搬送先へのタクシー代を支払うこと。
キ 診察の結果により、病児・病後児保育が利用できない場合は、児童を迎えにくるこ
と。